亡父の除籍謄本
相談内容
相続手続きに、亡き父の除籍謄本が必要です。亡き父は、大阪に本籍がありました。どのように取得したらよいでしょうか」?
解決案
令和6年の3月1日から最寄りの市町村窓口から全国各地の戸籍証明書を取得することができるようになりました。
福井市役所の場合は、請求し2時間ほどすると、「できました」と電話があるようです。
福井の司法書士
相続手続きに、亡き父の除籍謄本が必要です。亡き父は、大阪に本籍がありました。どのように取得したらよいでしょうか」?
令和6年の3月1日から最寄りの市町村窓口から全国各地の戸籍証明書を取得することができるようになりました。
福井市役所の場合は、請求し2時間ほどすると、「できました」と電話があるようです。
夫が亡くなり相続登記の準備をしています。
毎年、市から送付されてくる課税証明書をよく見ると、どうも当家のすべての資産が載っていないような気がします。
夫の父が亡くなった時、すべてを相続登記したと聞いていましたが、どうなっているのでしょうか?
課税証明書は、課税物件と納税義務者が記載されています。
資産証明書ではありません。
この課税証明書を基に登記の準備をすると相続登記に漏れる物件が生ずる可能性があります。
非課税物件、例えば、保安林や公衆用道路は載っていません。
また、市が把握していない建物も載っていません。
相続登記されるときは、資産証明書や名寄帳を取得し、調査・検討ください。
父が亡くなりました。
相続人は、福井にすんでいる母と私、兄は、東京と札幌に住んでいます。
遺産分割協議は整っているのですが、遺産分割協議書は、1通を作成して東京や札幌へ送るのでしょうか。
遠方におられる相続人には、まったく同じ内容の遺産分割協議書をそれぞれ作成し、ご自分の署名捺印をされ、相続登記には、すべての遺産分割協議書を合綴すればよいです。
夫が亡くなりました。50歳です。私たち夫婦には、21歳の長男と15歳の次男がいます。夫名義の土地建物の相続登記を行い、その後売却する予定です。特段注意することがありますか。
一つの方法は、妻2分の1、長男4分の1、次男4分の1の法定持分で相続登記を行い、その後全員で売買契約を締結する。次男については、親権者である親(妻)が手続きする方法です。この場合は当事者が3人となります。
もう一つの方法は、遺産分割協議書を作成し、相続登記を妻単独名義にする。売買契約書締結も妻一人で足ります。
しかし、遺産分割協議書作成に際し、家庭裁判所に、次男の特別代理人選任申し立てを行い、特別代理人を選任していただけなければなりません。
親である親権者と次男の権利が利益相反するから、親が次男の権利を代理することができないからです。申し立ての際、登記申請と同じ内容の遺産分割協議書も添付しなければなりません。