福井の司法書士 永田司法書士事務所 相続・遺言・不動産登記・商業登記

相談事例

押印

相談内容

不動産売買契約を締結し、本日、代金を決済しました。
その際、登記申請に必要な書類に押印しました。しかし、「山田」の印を「山」が上でなく「田」を上に押してしまいました。ダメでしょうか?

解決案


印を上下逆に押印しても、登記は通ります。しかし、自分の気持ちが悪いし、相手方にも失礼でしょう。

決済の場では、皆さん緊張しておられ、失敗もあるでしょう。
押印する前に、印の上下を確かめ、「山」を人差し指で持つといいです。

ダメなのは、実印の印影が綺麗に出ていないときです。
朱肉が薄い、また濃い時も問題です。
印にゴミがついていたり、押す角度が悪いときにフグワイが生じます。
印をブラシで掃除したり、正しい姿勢で押印するときれいに押印されます。





住民票

相談内容

夫名義で、土地を買おうと契約しました。
決済日に、住民票を持参するように言われていますが、夫だけの住民票でよいでしょうか?
コンビニで住民票を取得したときは、夫を含め家族全員の住民票が数通プリントされました。

解決案

登記に必要な住民票は、ご主人だけのが民票でよいのです。
しかし、コンビニで取得された住民票が、家族全員が一枚ずつプリントされてているのでしたら、ホッチキスで閉じてありませんが、全部で1通です。一枚ずつ番号が振ってあります。認証分も最後のページにしか載っていません。
プリントされた用紙をすべてご持参ください。

リフォーム

相談内容

父所有の自宅を、同居している私長男が、リフォームを計画しています。
改築資金は、銀行から借り入れる予定です。
登記手続きにどのようなことを注意すればよいのでしょうか。

解決案

第一は、建築業者との請負契約書締結前に、建物について一部でも長男の名義にしておく必要があります。ローン減税を受けるためです。
第2は、どれくらい長男の名義にする必要があるかということが問題になります。お父さんの建物に長男さんがリフォームすると、リフォーム部分はお父さんの建物に付加してしまい、建物の価値が上がってしまいます。そうすると、贈与税の問題が生じてしまいます。
理論的には、その割合を計算し、お父さんから建物の一部移転登記を行います。
しかし、なかなか計算も面倒です。例えば、建物の評価額が110万円以内で、お父様のご理解と承諾をいただけるなら、建物全部について所有権移転登記するのがよいです。100%所有である長男さんの建物にいくらの資金を投入しようと自由で、後日の抵当権設定登記手続きも楽です。